SDSがご入用の際は、特約店様から販売先様へご提供いただきますようお願い申し上げます。 ・SDSの提供方法は「販売元」が「販売先」に提供することを原則としています。 ・リストにない製品のSDSがご入用の際には、弊社担当者までご照会願います。